「医療機関は事故があると思ったならば厚生労働省に届出なさいという。そこで、調査し、処罰を決めます。(略)こういう制度をすると故意犯は隠しますから明らかに正直者が馬鹿を見ます」p201
東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム部門『シンポジウム詳録 現場からの医療改革推進協議会07』(2007)
続いて医療紛争処理のあり方について。2007年に提出された厚労省試案に対する対案が紹介されている。
厚労省の案は、故意・過失問わず全てを厚労省が管理・処置するもの。またそのための組織の厚労省への設置が含まれている。
協議会案は、あくまで患者が真相究明を望む場合にのみ真相究明を行う。またその体制も各病院のメディエーターが自律分散的に進めるもの。現場医師が患者も望まない形で司法に裁かれる可能性を高めているのが厚労省案。そのままでは萎縮医療・医療崩壊が進んでしまうと考えられた。
医師が死と直面する存在だからこそ、法との関係も慎重な議論を要する。
□編集後記
安ワインを飲んでうっかり倒れる。

